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Q&A

自己破産をする場合、タンス預金はバレるのでしょうか?

1 タンス預金の存在を知られる可能性はある

結論から申し上げますと、自己破産の準備や手続きの過程において、代理人や裁判所、破産管財人に申告していないタンス預金の存在が判明する可能性はあるといえます。

そして、自己破産における財産の隠匿は免責不許可事由に該当し、債務の返済義務を免れることができなくなる可能性があるだけでなく、場合によっては刑事事件にもなりかねません。

そのため、はじめからタンス預金は隠さずに申告をしなければなりません。

以下、免責不許可事由および自己破産における財産調査について説明します。

2 免責不許可事由

自己破産において財産を隠す行為や、虚偽の説明をする行為は、破産法第252条第1項第1号、同項第8号によって、免責不許可事由とされています。

財産を現金化して他人が見えないところに隠したり、保有している現金の金額について虚偽申告をすると、免責が許可されないことになります。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

(第2~7号略)

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

(第9号以下略)

参考リンク:e-Gov法令検索(破産法第252条)

3 自己破産における財産調査

自己破産を申立てる際には、財産目録を作成し、財産目録に記載した財産の裏付けとなる資料も添付して裁判所に提出する必要があります。

それらの資料の中のひとつに、もっている銀行口座すべての過去数年分の預金通帳の写しがあります。

出金履歴の中に、大きな金額の引き出し(一般的には、10万円以上)がある場合、説明を求められることがあります。

合理的な説明ができない場合、お手元にあるのではないかと推認される可能性があります。

また、自己破産申立ての前に不動産や自動車などの高額な財産を売却している場合で、売却金が口座に入金されている形跡がない場合も、売却金の所在について説明が求められる可能性があります。

このようにして、タンス預金の存在が調査されます。

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